1. はじめに
改良メダカ(以下、メダカとする)とは、ニホンメダカ※1(Oryzias latipes)を観賞用に品種改良したメダカです。
メダカは変異性が高く、特に 2000年以降は様々な愛好家によって交配が行われ、2022年時点では 700種類以上のメダカが作出されています。
新しいメダカの品種を産み出すことは愛好家にとっ ての夢であるため、新品種が作出されやすいことはメダカ飼育人口の増加に寄与しています。
日本メダカ協会(以下、当協会とする)では、2013年(平成25年)より、新しいメダカの作出をサポ ートすることを目的とした「新品種認定制度※2」を設けました。
この制度は、新しく作出されたメダカ の特徴及び名称を整理するとともに、メダカの品種保護や発展に寄与するため、当会で特徴を調査した 上で新しいメダカ「新品種」として認定するものです。
なお、当会の新品種認定は法的な保護を受けることはできません。
※1 ニホンメダカという呼称は、⻘森県から兵庫県の日本海側に分布するメダカが Oryzias sakaizumii として 2022年に新種記載 されたことを受け、現在では使用されていませんが、ここでは日本在来種のメダカという意味で記載しています
※2 2021年に呼称を変更しました
2. 新品種認定の手続きについて
メダカの新品種認定制度は別紙1「日本メダカ協会 改良メダカ新品種認定制度規程」により実施いたし ます。
品種認定の申請は別紙2「日本メダカ協会新品種認定制度 書類審査申請書」の申請書に所定の事 項を記入の上、当協会事務局宛まで郵送してください。
また、Google From を利用した電子申請もご利 用いただけます(https://forms.gle/NDnqUBoZ2egzWhMQ6, 2022年3月時点)。
なお、書類審査に係る 費用は無料ですが、生体審査は有料(当協会員は無料)です。
新品種が認定されるまでの手順は次のとおりです。
2) 書類審査I
申請書に記載された内容を参考として審査の対象の可否を決定し、申請者に通知します。
3) 書類審査II
申請書の内容および添付写真を参考として審査の対象の可否を決定し、申請者に通知します。
4) 生体審査
年に2回開催される生体審査会場に、生体を持ち込みもしくは送付いただき、現地において、 当協会審査委員会が申請書の記載内容と生体の特徴の整合性などの調査を実施します。
5) 新品種認定
新品種認定の可否を決定し、申請者に通知します。
6) 新認定品種の公表
新しい品種として認定された品種については、当協会の会報およびホームページにおいて公表します。また、申請者には新品種認定証が送付されます。
3.新品種認定制度関連書類一覧